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| 自立支援法の施行により、企業の対応が注目されています。ですが、採用には様々な障壁があり、簡単ではありません。就職と雇用の関係に、企業としてどう関わっていくべきなのかを考えていきます。 | 自立支援法の施行により、障害者の方でも働ける環境が徐々に整ってきました。ですが、やはり一番大切なのは、自身の「やればできる」という明確な意志です。法律を正しく理解して、納得のできる企業で働くためにはどうすれば良いのかを考えていきます。 | |
企業の障害者雇用に関わるピックアップニュース
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精神病患者への訪問支援サービスの導入へ向けて合意 厚生労働省は、地域の精神保健医療に関して、専門の医療・福祉チームによる在宅の精神病患者に対する訪問支援サービスを導入することで合意しました。これは、長期入院治療の現状を改め、地域でそのような患者を支援する体制への変換点となります。 農薬による子供への影響 アメリカ・ハーバード大学などの研究チームにより、有機リン系の農薬を摂取した子供達は、摂取していない子供達より、注意欠陥・多動性障害(ADHD)になる確率が2倍近くになるとの発表がなされました。この農薬は、日本でも使われています。 引きこもりの若者が全国推計69万6千人 内閣府による、15歳~39歳の5千人を対象にした、平成22年2月の訪問員のアンケートによる調査によると、半年以上家に引きこもっている若者は全国に推計で69万6千人、そのような人々に共感する人々は155万人に上ることが判明しました。引きこもりのきっかけは職場関係・就職活動の問題が多く、引きこもりに共感を示す人々では、人生苦・うつ・暴力傾向が見られました。 障害者雇用促進法が改正されました POINT 障害者雇用納付金制度とは事業主間の経済的負担を調整する観点から、実雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに一ヶ月あたり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用調整金(超過1人につき一ヶ月あたり2万7000円)や助成金等を支給する仕組みです。 しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。 障害者雇用納付金制度は、 ☆ 短時間労働者(所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~) 障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数) 算定の基礎となる常用雇用労働者数の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。 |






