障害者の雇用と就職、自立支援法について考えます。

「障害者自立支援法」が平成18年4月に施行されました。この法律では、身体・知的・精神障害者それぞれに対して、一元化された雇用と就職支援のサービスを提供することが定められています。

これらに伴うサービスの費用負担は、国と地方自治体が行いますが、障害者自身が負担していく部分もあります。そのため、サービスに合わせて今後さらに施設の準備や事業再編が行われていくと同時に、彼らが安心して働ける環境が整えられていくと予想されます。

ですが、自立支援法が施行されて以来、「安心して働ける環境」が整ってきているかというと、まだ追いついてないのが現状です。民間企業での雇用率は20年には1.59%とやや改善してきているものの、法定雇用率(1.8%)を下回ったままです。法定雇用率を達成した企業割合も50%を下回っています。批判の多い自立支援法の見直しを含め、福祉と雇用の連携も課題です。

当サイトでは、障害者の方が就職するために、そして企業が彼らを雇用するために何をすべきなのかを考えていきます。

障害者自立支援法とは
企業様へ   障害者様へ
自立支援法の施行により、企業の対応が注目されています。ですが、採用には様々な障壁があり、簡単ではありません。就職と雇用の関係に、企業としてどう関わっていくべきなのかを考えていきます。   自立支援法の施行により、障害者の方でも働ける環境が徐々に整ってきました。ですが、やはり一番大切なのは、自身の「やればできる」という明確な意志です。法律を正しく理解して、納得のできる企業で働くためにはどうすれば良いのかを考えていきます。
 

企業の障害者雇用に関わるピックアップニュース


障害者雇用促進法が改正されました

POINT
☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
障害者雇用納付金制度とは事業主間の経済的負担を調整する観点から、実雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その雇用する障害者が1人不足するごとに一ヶ月あたり5万円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用調整金(超過1人につき一ヶ月あたり2万7000円)や助成金等を支給する仕組みです。
この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきました。

しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場である中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。
こうした観点を踏まえ、以下のとおり障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

障害者雇用納付金制度は、
・常用雇用201人以上の事業主  平成22年7月~
・常用雇用101人以上の事業主  平成27年4月~

☆ 短時間労働者(所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~)
 
障害者雇用率制度において、実雇用率や法定雇用障害者数(障害者の雇用義務数)

算定の基礎となる常用雇用労働者数の総数に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなります。その際、短時間労働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用障害者数を計算します。


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