コンテンツ
RSS2.0 ATOM

企業のための障害者自立支援法講座

企業側の不安を軽減する

障害者がもっと「働ける社会」にする

2006年4月1日より障害者自立支援法が始まり、
働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援していくことになりました。
同じく2006年4月1日より障害者雇用促進法改正が施行され、
企業も社会の一員として積極的に障害者雇用に取り組む姿勢を求められるようになりました。


企業側の不安を軽減する

企業姿勢が問われている

2006年4月1日企業経営をおこなう上で、コンプライアンス(法令遵守)に対する企業の姿勢・行動の重要度が高まっております。
近年、一流と呼ばれた企業が利益至上主義に陥り倒産や上場廃止となったケースも見受けれ、
企業の社会的責任が重視されており、障害者の法定雇用率を達成していくことも企業の重要な課題の1つとなっています。

法定雇用率
  障害者雇用促進法は、従業員56人以上の民間企業に全従業員の1.8%
(除外率調整後の常用労働者数に対する障害者の比率)の障害者雇用を義務付けています。

全国の実雇用率

  • 1.47%(平成14年)
  • 1.48%(平成15年)
  • 1.46%(平成16年)
  • 1.49%(平成17年)

雇用率達成指導基準の強化

  • 全国平均実雇用率未満かつ不足数5人以上の企業
  • 不足数が多い企業に対する強化、不足数10人以上の企業
  • 中小規模の0人雇用企業に対する指導の強化
  • 167人~277人(法定雇用数3人~4人)であって0人雇用の企業

未達成企業の社名公表へ
公共職業安定所の勧告や指導に従わない場合は制裁として企業名を公表することができる。
障害者雇用率が著しく低い企業は、「障害者雇い入れ計画書」の作成命令が出され、
今後3年以内に法定雇用率を達成するための計画書を作成し、所轄の職業安定所長に提出します。
「障害者雇い入れ計画書」作成後、実効のない企業について厚生労働省は社名を公表できることになっています。

ページトップに戻る
 ■障害者雇用率 京都府除く46教育委員会 未達成
  厚生労働省、異例の指導

全国47の都道府県のうち、京都府を除く46教育委員会が、「法定雇用率」を満たしていないことが10月17日に判明。

厚生労働省は「公的機関として自ら率先して雇用を進める立ち場なのに、大幅に下回っている状況は看過できない」として、同日付で各都道府県の労働局長あてに指導を強化するよう通達を出した。
新たに各教育委員会ごとに目標達成の期限を設けたり、是正勧告を出す基準を厳しくしたりするなど異例の内容で、指導を徹底させる方針。

障害者雇用促進法は、国と地方自治体には障害者の雇用を少なくとも職員全体の2、1%、都道府県教育委員会は2,0%、民間企業は1,8%にするよう定めている。達成できないと、改善計画作成が義務づけられているほか、是正勧告、企業名公表などが行われる。

2005年6月現在の都道府県教育委員会別の障害者雇用率をみると、基準を上回ったのは京都の2,12%だけ。
次に雇用率の高い和歌山が1,89%で、大阪、奈良、東京が続く。最も低いのは山形(0,77%)で下位から順に高知、茨城、栃木、岡山、埼玉の計6県が1%未満、全体の平均は1,33%だった。

雇用率の低さについて山形県教育委員会は、「職員の大半が教員。障害者で教員免許を持つ人自体が少なく、やむ得ない」と説明。だが、厚生労働省は「採用の選考の仕組みを工夫したり、事務局に登用したりするなど方法はあるはずだ」と指摘した。
ページトップに戻る